海域公園地区について            ※無断転載禁止

瀬戸内海初の海域公園

屋代島(周防大島)南東部沖

写真 ・屋代島(周防大島)周辺は、昭和9年に雲仙、霧島とと
   もに国内初の国立公園に指定された。
・屋代島(周防大島)南東部沖56.4haが、「水中景観が
   すばらしい」「多様な生物が生息している」ということ
   で、国より国立公園の特別保護区である「海域公園」に
   平成25年2月に指定された。

          

海域公園地区の目的

写真    海域公園地区とは海の中で、特に海底、地形に特色があり海中動植物が豊富で、保護及び利用を図る必要がある地区を指す。
   今まで、屋代島(周防大島)沖は瀬戸内海国立公園普通地域だったが、今回、アワサンゴなど貴重な動植物が確認されたことにともない一部を海域公園地区に指定された。

提供 環境省 中国四国地方環境事務所

海域公園地区にともなう保護(規制)について

   届出制から許可制へ変わり、法律により開発が規制される。

   許可が必要な行為。
      1 工作物の新築すること、石や砂利を採ること及び広告物を設置すること
      2 環境大臣が指定する動植物を捕ること(アワサンゴなど)
      3 海面を埋め立てること、干拓すること
      4 海底の形状を変更すること(海底の底質改善のための行為は入らない)
      5 物を係留すること(船舶を除く)
      6  汚水、排水を排水設備を設けて排水すること
      7 環境大臣が指定する範囲で動力船を乗り入れること

   このうち、1.4.5.7で漁業にかかわる行為は許可がいらない。また漁業行為自体は従来通り規制はない。

海域公園地区にともなう利用(管理)について

   海域公園地区の指定により、環境省により以下の事業の実施が可能となる。

   マリンワーカー事業、グリーンワーカー事業
      地域の自然や社会状況を熟知した地元住民団体等により、海域公園地区およびその周辺地域の
   国立公園内での保全活動事業を行う。(例 海岸・海底清掃、係留ブイの設置によるダイビング
   利用の適正化など)

   施設整備(陸側の国立公園の指定や施設の計画などの条件が必要)
      海域公園地区として指定され、陸側も保全を一体的にすすめることが可能になれば園地、公衆
   トイレや駐車場などの施設整備を環境省で行うことができる。



1 周防大島町による「周防大島アワサンゴ協議会」の設立(平成25年1月)
2 国による周防大島南東部沖の「海域公園」指定(平成25年2月)
3 周防大島アワサンゴ協議会の保全部会及び活用部会の開催(平成25年3月)
4 国による「海域公園」陸域調査(平成25年度予定)
5 保全部会による海域公園内の自主ルールの作成・啓蒙(平成25年度予定)
6 活用部会による地域振興についての話し合い・推進(平成25年度予定)


▲ページトップに戻る

inserted by FC2 system